2014-02-26 第186回国会 参議院 憲法審査会 第1号
そして、そのベルギー憲法は、御承知のとおり、立憲君主国としていまだに改正を続けて、現在のベルギー王国としてそのまま運用そして行使をされているわけであります。
そして、そのベルギー憲法は、御承知のとおり、立憲君主国としていまだに改正を続けて、現在のベルギー王国としてそのまま運用そして行使をされているわけであります。
あわせて、第一章でも主張しましたが、国の代表者はあくまで天皇であり、我が国は立憲君主国であることを同時に明確にしておきます。 また、首相公選制が根強く主張される背景としては、市長や知事は住民が直接選ぶのに、首相は国民が直接選ばないのかという根本的な疑問があります。
立憲君主国であることを明確にしつつ首相公選制を導入する場合、具体案としてさまざまな形態が考えられますが、大きく分ければ、国民が首相指名選挙を直接行う案と現行の議院内閣制を前提とした案の二つが考えられます。 前者の場合、首相が属する政党が国会では少数派であるという分割政府状態が生じるおそれがあります。
その観点から、日本は天皇を元首とする立憲君主国であるという趣旨を明記する。この場合の立憲君主国とは、元首であろうとも法の支配に服するという意味での立憲主義に立つという意味でございます。 第三に、天皇の権能については、国家元首に通有の権能を行使するとともに、国民のために、重要な国務を権威づける国事行為、皇室の歴史に由来する儀式、祭祀、並びに象徴としての地位に基づく公的行為を行うものとする。
この際、我が国は立憲君主国制であって、国家元首は天皇であるという趣旨を明記すべきだと思っております。 現憲法規定におきましても、天皇の地位は、第一条で主権の存する日本国民の総意に基づくとあり、第二条では皇位は世襲のものとあります。世襲を認めている以上、天皇の地位は、現在の国民だけでなく過去の国民も含めて、歴史と伝統によって支えられているというふうに解釈すべきであろう。
問題は、戦前の教育は一時期非常に不幸な事態があったということ以前に、日本の戦後の教育基本法と憲法の下では戦前の立憲君主国じゃなくなったということですね。そして、修身教育というものの根底は、当時、立憲君主国であった、天皇陛下の個人的なお言葉である教育勅語というものをベースにいわゆる修身の内容が構成されていると。
賛成、反対は別にして、我々の国の形とは何ぞや、立憲君主国にふさわしい祝日の名称が消えてなくなっておるのではないか、すなわちそれは歴史の喪失ではないかということ。 この観点から考えますならば、例えば文化の日、これはなぜ祝日として残っておるのか。明治天皇の誕生日であったから、これ以外に祝日として残っている根拠はございません。
その克服すべき空間とは何だといえば、我が国が立憲君主国であるという我が国の国の形であります。 今この法案に反対している党派を見ると、我が国が立憲君主国であるということを我々自身の立場に身にしみてわかるのは、憲法第七条、天皇は国会を召集するというこの一条である。我々が勝手にこの建物の中に集まっていろいろなことをやって決議をしても、それは法律にならない。
国の形というのは、例えば立憲君主国もあれば民主国もある。また、国家の経緯も、国民国家という言葉があり、また統治国家という言葉がある。いろいろな歴史と生い立ちをそれぞれの国は持っているだろうと思います。
立憲君主制というのは、現在でも恐らく十六カ国ぐらいあるのではないかと思いますが、その立憲君主国においても立派な民主的国家というのは幾つも存在するものであって、民主主義というのは、国権発動の形式の問題だというふうに私は理解をいたします。
我が国は立憲君主国なんだ。皇室ゆかりの財産というものに対する慎重な態度が全くない。共産主義者の官僚だ。大臣も近くにおる京都、千年の都、貴重な文化財として残っているのはみんな皇室ゆかりのものだ。これはおびただしい。この東京、百三十年の都、この百三十年の中で御皇室ゆかりの財産が民間住宅の中で残っていること、これが文化の保存であり、文化財保護法に言う国の責務なんだ。
日本国という我が立憲君主国のもとでこういう官僚に任せる問題ではないと強く思うわけですね。 これは、官房長官もよく御承知のとおり、個人が望むとか望まぬとかいうことではなくて、我が国の国有財産の中の皇室ゆかりの財産を公中の公として我々がどのように管理すべきか、これは国民総意の問題ですね。
一々お聞きして申しわけないですが、これは個人的なことではなく、この国の形、立憲君主国たる我が国の形を官房長官と問答しておるわけですから、よろしくお願いします。
具体的に申しますと、日本は立憲君主国である。天皇は日本の元首であり、この地位は、主権の存する日本国民の伝統的総意に基づく。国民主権、天皇元首制、立憲君主国という立場の明記であります。 二番目は、安全保障。日本国は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、自衛権を行使する場合を除き、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、永久にこれを放棄する。
その後も、国王みずからのイニシアチブによってその権限をより一層制限するなど、立憲君主国として王権が憲法で厳格に規定されてきたこと。このように、国王や女王自身が、歴史の変化に対して柔軟に対応し、また、美術や芸術の庇護者としての役割も果たしてきたことなどを背景にして、オランダ国民は、システムとしての王制を支持しているという以上に王室に対して敬愛の情を抱いてきたこと。
そして続けて、マレーシアは日本と同じ、アジアで数少ない立憲君主国家です、安定した日本の政体をモデルに三十年前、立憲君主国になったのですと述べ、戦後日本の政治体制を最も安定した形と見ておられました。 こういった日本理想論のきわみは、韓国・釜山で聞いた、バスガイドの次のような話でございます。
また、一部には、八月十五日、あの終戦のとき、革命により現憲法は日本国共和国憲法になったんだ、こういう議論が一部にありまして、これはもう害毒を流したと私は思っておりますが、この論は論外といたしまして、大前参考人は、我が国が立憲君主国かどうかあいまいと言われておりますけれども、どういう点を言っておられるのか、お伺いいたします。 第三問。
次に、二つ目の御質問、我が国が立憲君主国かどうかについてどういう点があいまいなのかという点でございますけれども、どの国の憲法でも、政体規定と申しますか根本規定と申しますか、最も大事な事柄を第一章に持ってくるというのが常識でございます。
オーストラリアの元首は、人気投票をしますと、もうオーストラリアは共和国であるというふうな人々が九割で、一割の人がイギリス女王を元首とする立憲君主国であるというふうなことを頑迷に守っておりますけれども、九対一ぐらいの割合になってしまっております。
一、日本国は主権者たる国民が選挙された代表者を通じて国会で発言し、行動する立憲君主国である。これらの代表者は定期的に、選挙によって自由に選ばれる。 二、行政権は総理大臣を長とし、すべて文民によって構成される内閣によって行使される。内閣は国民の代表者に責任を負い、常に衆議院の過半数の信任を得ていなければならない。
調べてみますと、立憲君主国の憲法でも、第一章あるいは冒頭に国民主権を規定しているという国はさまざまございます。例えば、スウェーデン王国憲法の中でも、第一条、スウェーデンにおけるすべての公権力は国民に由来する。スペイン、ベルギー、タイその他、王様がいらっしゃる国でも憲法はそうなっているという形がございます。
ちなみに、「君主制の比較憲法学的研究」という大著をまとめられた榎原猛博士は、憲法に国民主権を明記しながら君主を国家国民の代表、中心と仰いでいる立憲君主国としてベルギー王国やタイ王国など数カ国を挙げ、我が国もその典型的な一例とみなしておられます。 さて、このような君が代の解釈は、今回国旗・国歌法案の提出に当たって示された政府の統一見解と基本的に符合するものであります。
例えば、イギリスであれオランダであれ、君主国としてあるいは立憲君主国としてそれぞれの特徴を歌の中に詠み込み、あるいは旗にあらわしておるケースもあるわけでありまして、そういう意味で私はアメリカのありよう、あるいはまた日本のありよう、それぞれ共通する点があってもいいけれども、日本はまた日本らしいあり方があってもいいと思います。 ちなみに、もう一枚挙げておきましたのは、これは韓国の教科書であります。
したがって、我が国では王朝時代にも武家時代にも歴代の天皇を精神的なよりどころとしてまいりましたが、この日本は、現行憲法のもとでも世襲の象徴天皇を君主として仰ぎ続ける立憲君主国と見ることができます。このような伝統を持つ日本の国柄を最もよくあらわすのが今回の政府統一見解に示されたような意味における国歌君が代にほかならないと思われます。
その意味からは、古来の元号の定め方を、立憲君主国という国家体制への変革のもとで変質させたことになると考えるものであります。 ところで、昭和という元号は、旧皇室典範第十二条等で固定されたものから、主権在民を宣言した日本国憲法のもとで、現在は事実たる慣習として用いられております。つまり、旧帝国憲法の天皇制、旧皇室典範で固定された元号からは全く変質したものとなっているのであります。